NPO法人に関するよくある質問

NPO法人に関するよくある質問をまとめました。参考にしてください。

Q.「営利を目的としない」とは、どういう意味ですか?

「営利を目的としない」とは、NPO法人の活動によって得た利益を当該法人の構成員で分配しないということです。

団体の活動で収益があった場合には、まず事業費や人件費、交通費などの必要経費にあてます。利益が生じた場合でも、構成員(社員、正会員など)で分けず、次年度の事業に使います。

「営利を目的としない」とは、サービス等を無償で行なわなければならないという意味ではありません。

Q.NPOとボランティアはちがうのですか?

NPOは、継続的に活動する組織や活動する場を作る組織のことをいいます。

それに対して、ボランティアは、活動する個人・団体のことをいいます。ボランティアの多くは、金銭的な見返りを求めない、つまり無報酬です。

Q.ひとりでもNPO法人を設立することはできますか?

NPO法人をひとりで設立することはできません。

NPO法人を設立するには、役員と社員について最低人数の要件を満たさなければなりません。

社員とは、社員総会での議決権を持つ人のことをいい、10人以上必要とされています。

役員とは、理事と監事のことをいい、3人以上の理事と1人以上の監事が必要です。

Q.「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、どういう意味ですか?

「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、その法人の社員になることや社員をやめることに不当な条件を付けてはいけないということです。

NPO法人は、できるだけ多くの市民が本人の意思に基づき自由に入会、退会できるということが原則です。例えば、理事の推薦がないと入会させないとか信者以外の者を入会させないといったことは不当な条件にあたると思われます。

Q.NPO法人に税金はかかりますか?

NPO法人にも税金はかかります。

NPO法人にかかる税金には、次のものがあります。

  1. 法人税・法人事業税
    法人税法上の収益事業に対して課税されます。
    法人税法上の収益事業以外の事業に対しては課税されません。
  2. 法人住民税
    法人税法上の収益事業を行なっている場合には、均等割と法人税割が課税されます。
    法人税法上の収益事業を行なっていない場合には、均等割のみが課税されます。

法人税法上の収益事業を行なっていないNPO法人については、法人住民税の均等割が減免される制度があることがあります。ただし、申請しなければなりません。事務所を置く自治体に確認してください。
神奈川県の場合は、法人税法上の収益事業を行なっていない場合には、県民税の均等割を減免する制度があります。
川崎市の場合は、市民税の均等割について、神奈川県と同じ制度があります。

Q.「不特定かつ多数の者の利益」とはどういう意味ですか?

「不特定かつ多数の者の利益」とは、利益を受ける人(受益者といいます)が特定されていないということです。

例えば、町内会は○○町の住民が町内会費を支払った住民のためだけに活動する、つまり特定の者の利益になる活動をするので、NPO法人にはなれません。同窓会や同好会も受益者が限定されているので、NPO法人にはなれません。

Q.NPO法人を設立するには、期間はどれくらいかかりますか?

NPO法人を設立するには、トータルで5カ月程度はかかると思ってください。

まずNPO法人の設立基本事項を決めて、設立申請書類を作成するために1カ月程度はかかります。準備期間ですね。

次に所轄庁に設立認証申請書を提出してから。認証・不認証が決定されるまでに最長で4カ月かかります。

申請書が受理されてから2カ月間は縦覧期間とされています。縦覧期間の終了後2カ月以内に審査され、認証・不認証が決定されます。

認証された場合、認証日から2週間以内に法人の設立登記をしなければなりません。設立登記が完了するのに、法務局の混み具合にもよりますが、1週間程度かかります。

Q.NPO法人に社員として参加することにリスクはありますか?

会費を支払って会員になるだけでしたら、考えられるリスクはせいぜい法人が解散して会費が返ってこない程度です。

理事などの役員として参加する場合には、法人運営の責任を負います。

Q.NPO法人の活動内容が変わる場合、手続きは必要ですか?

最初に定めた事業目的以外のことを行ない、定款の内容を変えなければならないような場合には、手続きが必要です。設立の際と同じ手続きを経なければなりません。

Q.NPO法人の所轄庁とは何ですか?

NPO法人の所轄庁とは、NPO法人の認証等事務を取り扱い、NPO法に基づく監督権をもつ行政機関を指します。

NPO法人の所轄庁は、そのNPO法人の主たる事務所が所在する都道府県知事です。政令指定都市にのみ事務所を置くNPO法人の場合は政令指定都市の長です。

神奈川県におけるNPO法人の所轄庁は、以下のようになっています。

  • 横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人の場合は、各市
  • 上記以外の場合は、神奈川県