新型コロナウイルスの感染が拡大する状況で社員総会の開催をどうすればいいのか迷っているNPO法人の関係者がいらっしゃるのではないでしょうか?
NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられています。社員総会の開催を省略することはできません。
定款で社員総会表決権について、「書面による表決」「電磁的方法による表決」「表決の委任」を定めていれば、その方法で表決をすることができます。その方法で表決した方は会議の参加者数に含まれます。
同様に「オンライン会議システム」による会議への参加を定款で定めていれば、実際には一人も対面せずに会議を開催することができます。
いずれの場合も、定款で定めていないと、総会自体が無効になることがあります。必ず定款を確認してください。
いずれの方法も定款で定めていない法人や、それでも開催することが困難な法人は、所轄庁に相談することをお勧めします。
社員総会の開催や事業報告書等の提出について、内閣府NPOホームページに「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」が掲載されています。
そちらも参考にしてください。
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A | NPOホームページ
このホームページは、NPO法人制度や手続きの解説、特定非営利活動法人に関する情報公開、ボランティア団体のイベント情報の提供等を目的として、内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(市民活動促進担当)が運営しております。