こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人の役員に就任する時の証明書(就任承諾書および誓約書)」について説明します。
NPO法人の就任承諾書および誓約書について
就任承諾書および誓約書は、次の2点を証明するための書類です。
- 当該のNPO法人の役員に就任することを承諾したこと
- NPO法第20条に該当せず、第21条の規定に違反しないことを誓約すること
NPO法第20条と第21条
NPO法第20条
NPO法第20条は、役員の欠格事由(役員になれない人)について定めています。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
NPO法第21条
NPO法第21条は、役員の親族排除について定めています。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
書式を入手する
多くの所轄庁では書式や記載例をホームページからダウンロードできます。まずそれらをダウンロードしてあなた方の場合にあてはめて書きます。
NPO法人の就任承諾書および誓約書の記載例
所轄庁が川崎市の「誓約及び就任承諾書」の記載例を以下に示します。
誓約及び就任承諾書(※1) 法人の名称 特定非営利活動法人 NPO法人設立支援.com 私は、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約するとともに、特定非営利活動法人 NPO法人設立支援.comの設立認証があったときは、同法人の理事(※3)に就任することを承諾します。 平成24年7月12日(※4) 住所又は居所(※5) (ふりがな) かわさき じろう (※6)特定非営利活動促進法第10条第1項第2号ハで規定される住所または居所を証するため、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用を希望するので、その旨を川崎市長にお伝えください。 氏 名 川崎 次郎 ㊞ |
就任承諾書および誓約書記載のポイント
- ※1 役員の人数分必要な書類です。設立代表者のものも必要です。
- ※2 設立代表者=申請者です。
- ※3 監事の場合は、「監事」とします。法人の代表権を特定の理事のみに持たせる場合、「理事及び理事長」などと記載します。
- ※4 日付は「設立総会の日」~「申請日」までのいずれかを記載します。「設立総会の日」より前の日付にはなりません。
- ※5 住所・氏名とも住民票の通りに記載します。署名(自筆)の場合、押印は不要です。
- ※6 住民基本台帳ネットワーク利用を希望しない方等は、この項目は不要です。