こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、NPO法人の憲法とでもいうべき「定款」について説明します。
NPO法人の定款とは
NPO法人は、設立に際して定款を作成しなければなりません。
定款とは、目的、組織や活動内容などNPO法人の基本的な事項を定めたものです。よく法人の憲法といわれます。法人の活動は、定款に制限されます。
定款の変更は設立後もいつでもできます。しかし、定款を変更するには所轄庁の認証を受けなければなりません。軽微な事項の変更は所轄庁の認証は必要ありません。定款変更の手続には、多くの時間と労力がかかります。定款の作成は慎重に行なうようにしましょう。
軽微な事項とは、
- 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項の変更
- 公告の方法の変更
のことです。
多くの所轄庁がホームページから定款の記載例をダウンロードできるようにしています。まずはそれを基に作成し、事前相談時に所轄庁の担当者によく相談するのがいでしょう。
定款に記載しなければならない事項
特定非営利活動促進法(NPO法)で定款に必ず記載しなければならない事項が定められています。それらの事項は下表のとおりです。
定款に記載しなければならない事項 | |
---|---|
1 | 目的 |
2 | 名称 |
3 | 行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
4 | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 |
5 | 社員の資格の得喪に関する事項 |
6 | 役員に関する事項 |
7 | 会議に関する事項 |
8 | 資産に関する事項 |
9 | 会計に関する事項 |
10 | 事業年度 |
11 | その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
12 | 解散に関する事項 |
13 | 定款の変更に関する事項 |
14 | 公告の方法 |
各事項について簡単に説明します。
1.目的
『設立趣旨書』の内容と合うように記載します。
2.名称
名称は、登記に使用できる文字・記号の範囲での表記をお勧めします。
- 名称の登記に用いることができるローマ字その他の符号
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字
- 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※3.の符号は、字句を区切る符号としてのみ使用できます。ですから、名称の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)は、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表わすものとして名称の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を使用できますので、名称を「NPO法人○○○」とすることができます。
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
特定非営利活動の種類は、NPO法で定める20の活動の中からそのまま転記します。
4.主たる事務所及びその他(従たる)事務所の所在地
活動の中心とするところを主たる事務所、その他の事務所を従たる事務所として記載します。
5.社員の資格の得喪に関する事項
会員の種類や名称などを定めます。
社員以外の名称を使う場合には、どの種類がNPO法上の社員にあたるかを明示します。
6.役員に関する事項
役員の人数、選任方法や任期などについて定めます。
役員の任期は、二年以内の期間
また、設立当初の役員は定款で定めなければなりません。
7.会議に関する事項
社員総会の招集方法など総会に関することや理事会について定めます。
8.資産に関する事項
資産の構成、区分や管理について定めます。
9.会計に関する事項
会計の原則について定めます。
10.事業年度
法人の事業年度について定めます。
11.その他の事業を行う場合はその他種類その他当該その他の事業に関する事項
主たる目的ではない営利事業を行なう場合は、事業の種類やその事業に関する事項を定めます。
12.解散に関する事項
NPO法人の解散事由を定めます。
残余財産の帰属先を定める場合は、その帰属先と選定方法についても定めます。
帰属先については、次の中から選定しなければなりません。
- NPO法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
13.定款の変更に関する事項
定款の変更に関する社員総会の議決方法を定めます。
14.公告の方法
公告の方法を定めます。