こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人の登記事項証明書の取り方」について説明します。
NPO法人の設立登記が完了したらまずすることは「登記事項証明書」を取得することです。
登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことをいいます。簡単にいうと、法務局に登記されている記録を印刷したものです。登記事務がコンピュータ化されている登記所で発行されます。
登記簿謄本または登記簿抄本という言い方をすることもあります。
※登記簿謄本(抄本)とは、登記所のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿など、コンピュータで管理されていない登記簿について、謄本又は抄本として交付する証明書のことです。現在全ての登記所がコンピュータ化されていま す。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書には、次の4種類があります。
- 現在事項証明書
- 履歴事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
1.現在事項証明書
現に効力を有する事項を証明したものです。
NPO法人の現在の登記事項の内容を知りたいとき等に取得します。
現在事項証明書で証明されるのは以下の事項です。
- 現に効力を有する登記事項
- NPO法人成立の年月日
- 理事,代表理事,監事の就任の年月日
- NPO法人の名称及び主たる事務所の登記変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
2.履歴事項証明書
現在事項証明の記載事項に加えて、請求のあった日の3年前の年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等を証明したものです。
NPO法人の登記事項がどのように変更されたのかを知りたいとき等に取得します。
3.閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を証明したものです。
閉鎖した登記記録とは、解散したNPO法人や法務局の管轄外に移転したNPO法人の記録のことをいいます。
NPO法人の変遷を証明したいとき等に取得します。
4.代表者事項証明書
NPO法人の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有する部分を証明したものです。
NPO法人の代表権が誰にあるかを確認したいとき等に取得します。
登記事項証明書を取るには
NPO法人を設立した時は、一般的には「履歴事項全部証明書」を取ります。
金融機関の口座を開設する時や税務署などの役所にNPO法人設立後の届けを出す時に添付します。口座を開設する予定の金融機関や税務署などの役所に問い合わせ、証明書の必要な通数を前もって確認しておくことをお勧めします。
提出先によっては有効期限(発行から3カ月以内など)を定めているところもあります。その点も併せて確認しておきましょう。
登記事項証明書の請求方法
法務局の窓口で請求することもできますし、インターネットを経由して請求(オンライン請求といいます)することもできます。
オンライン請求をした場合は、法務局の窓口で受け取ることもできますし、郵送してもらうこともできます。
登記事項証明書の発行手数料
登記事項証明書の発行手数料は、2013年4月1日現在次のとおりです。
申請方法 | 手数料 |
法務局の窓口で申請する場合 | 600円 |
オンラインで請求し、郵送で受け取る場合 | 50枚につき1通500円(郵送料込) |
オンラインで請求し、窓口で受け取る場合 | 50枚につき1通480円 |
※50枚を超えるものについては、その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額です。
※書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費が手数料に加算されます。
登記事項証明書の請求について詳しくは、法務省のホームページ『法務省:登記-商業・法人登記』をご参照ください。