NPO法人を解散する時の手続きについて説明します。
NPO法人の解散事由と解散手続き
NPO法人の解散事由(NPO法第31 条第1 項)
NPO法人は、次の事由によって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 法第43条の規定による設立の認証の取消し
各事由について簡単に説明します。
1.社員総会の決議(法第31条の2)
社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、原則として社員総数の4分の3以上の議決をもって解散の決議をし、解散することができます。
2.定款で定めた解散事由の発生
解散事由は、定款で自由に定めることができます。その条件が成立した場合に、解散します。
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
NPO法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定を受けなければなりません。
4.社員の欠亡
NPO法上、社員は10人以上いなければなりません。
社員が10人未満になったことを理由として直ちに解散できるわけではありません。法律上の要件(10人以上)を回復することができず、社員が1人もいなくなったときに、解散することができます。
5.合併
6.破産手続開始の決定(法第31条の3)
NPO法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産手続開始の決定をします。
7.法第43条に規定する設立認証の取消し
改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときなどは、法人の設立の認証が取り消されることがあります。
NPO法人解散の主な事務手続
手続の流れ
- step1解散の決議社員総会で解散の決議をします
- step2解散の登記解散の決議から2週間以内に法務局で解散の登記をします
- step3解散の届出所轄庁に解散の届出をします
解散届出の提出書類
- 解散届出書
- 解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書
解散後清算結了までの主な事務手続
手続の流れ
- step4解散の公告解散後、遅滞なく、官報への掲載が必要です
- step5残余財産の確定・処分残余財産わ確定させ、処分をします
- step6清算結了の登記清算結了から2週間以内に法務局で清算結了の登記をします
- step7清算結了の届出所轄庁に清算結了の届出をします
清算結了届出の提出書類
- 清算結了届出書
- 清算結了を登記したことを証する登記事項証明書
NPO法人の解散にかかる費用
NPO法人の解散には、「解散の公告」に費用がかかります。
上で書いたように、NPO法人を解散するには、官報で公告しなければならないからです。