今回は、「NPO法人が毎年公開すべき書類」について説明します。
NPO法人が毎年公開しなければならない書類
NPO法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度の1.~6.の書類を作成し、その年の翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。(NPO法第28条 第1項)
7.~10.の書類についても、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。(NPO法第28条 第2項)
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿
前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 - 社員名簿
前事業年度の末日における社員のうち10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 - 役員名簿
- 定款
- 認証に関する書類の写し
- 登記に関する書類の写し
閲覧させる義務
NPO法人は、その社員その他の利害関係人から上記1.~10.の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由(※)がある場合を除いて、これを閲覧させなければなりません。
ただし、設立の直後(合併の直後)で1.~6.までの書類が作成されるまでの間は、認証申請時の事業計画書及び活動予算書、法人成立時(合併時)の財産目録を閲覧させることになります。(NPO法第28 条第3 項)
(※)閲覧の拒否ができる「正当な理由」とは、休日や時間外の閲覧請求や、明らかに不法・不当な目的による閲覧請求等、極めて限定的なものと考えられます。
書類の公開義務違反に対する罰則
NPO法人は、上記の公開の義務に違反した場合、20万円以下の過料に処せられることがあります。(NPO法第80条)
- 毎事業年度初めの3か月以内に作成する前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿及び前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を翌々事業年度の末日までの間、法人の主たる事務所及び従たる事務所に備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(NPO法第28条第1項違反)
- 役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し。)を法人の主たる事務所及び従たる事務所に備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(NPO法第28条第2項違反)