NPO法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。提出期限は、事業年度終了後3カ月以内と定められていることが多いです。
事業報告書等とは次の書類を言います。
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿
前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 - 社員名簿
社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
事業報告書等を提出しない場合の罰則
期限までに事業報告書等を提出しないと、20万円以下の過料に処せられます(NPO法第80条)。
設立の認証の取消し
3年以上にわたって事業報告書等を提出しないと、設立の認証が取り消されます(NPO法第43条)。
設立の認証が取り消されると、そのNPO法人は解散することになります。
取消時に役員だった方は、2年間欠格事由に該当することになり、以下の不利益を受けます。
- 他のNPO法人の役員である場合にはその役員を辞めなければなりません。
- 取消後2年間はどのNPO法人の役員にもなることができません。
役員の欠格事由について
NPO法第20条第6項
NPO法第43条(設立の認証の取消し)の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
NPO法第20条第6項
NPO法第43条(設立の認証の取消し)の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
活動をしていない場合でも、毎年事業報告書等を提出しなければなりません。活動をしないのであれば、解散、清算の手続きを取る必要があります。