NPO法人が、定款を変更するときは、定款に定められた変更方法による総会での議決が必要です。変更事項によって所轄庁への認証申請又は届出が必要です。
定款の変更によって、登記事項(事務所の所在地など)に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に法務局において変更の登記を行う必要があります。
NPO法人の定款変更の届出に関する手続き
変更事項が以下のいずれかのときは、総会で議決により定款の変更をすることができます。変更した後、所轄庁へ届出をします。
(1)神奈川県内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)役員の定数に係るもの
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
(7)公告の方法(法第28条の2に係る貸借対照表の公告など)
(8)上記のほか法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関す
る事項など)
定款変更の届出手続きの流れ
- 法人の総会で議決
- 議事録を作成します
- 法務局で登記変更
- 登記事項の変更を含む場合:事務所の移転など
- 所轄庁に届出
- 登記事項の変更を含む場合は、登記事項証明書及びその写しも提出します
- 事務所への備え置き
- 定款、登記事項証明書の写し(登記事項の変更を含む場合)
提出書類
- 定款変更届出書
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 変更後の定款(原本証明不要)