こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「認定NPO法人」について説明します。
認定NPO法人制度とは
認定NPO法人制度(認定特定非営利活動法人制度)は、個人や企業からNPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいいます。
特例認定NPO法人制度とは
設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特例認定を受けたものをいいます。
その目的は、寄附者等が税制上のメリットが受けられるようになることで、認定(特例認定)NPO法人への寄附を促し、NPO法人の活動基盤の強化を支援することです。
認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、寄附者(個人や法人など)は税制上の優遇を受けることができます。
認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
- 事業活動において、共益的な活動に占める割合が50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行なっていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当していないこと
パブリック・サポート・テスト(PST)
パブリック・サポート・テスト(PST)とは、NPO法人が広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準です。認定基準のポイントの一つです。
特例認定NPO法人はPSTを免除されます。
パブリック・サポート・テスト(PST)については、こちらをご覧ください。
> 『認定NPO法人になるためのパブリック・サポート・テスト(PST)とは』
欠格事由
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。
- 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ NPO 法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団又はその構成員等 - 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
- 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
- 国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
- 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
- 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
認定の有効期間について
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年です。
特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年です。
認定の有効期間の満了後も認定NPO法人として特定非営利活動をなう場合は、その有効期間の更新を受ける必要があります。
特例認定の有効期間の更新はありません。
認定と特例認定の違い
認定 | 特例認定 | |
---|---|---|
認定要件 | すべての基準に適合していること | PST以外の基準に適合していること |
有効期間 | 5年 | 3年 |
更新 | あり | なし |
申請可能な法人 | すべてのNPO法人 | 設立後5年以内のNPO法人 |
認定の有効期間の更新について
認定の有効期間の更新を受けるには、有効期間の満了の日の6カ月前から3カ月前までの間に、所轄庁に更新の申請をし、有効期間の更新を受ける必要があります。