今回は「NPO法人の情報公開」について説明します。
NPO法人の情報公開について
NPO法人は、毎事業年度の初めの3カ月以内に、下記「閲覧することのできる書類の一覧表」に掲げた事業報告書等を作成し、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、そのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し)をそのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。
所轄庁による閲覧等
所轄庁は、NPO法人から提出を受けた事業報告書等(閲覧をする日から5年以内に提出を受けたものに限ります。)、役員名簿又は定款等について、閲覧又は謄写の請求があったときは、閲覧又は謄写させなければなりません。
閲覧することのできる書類の一覧表
書類名 | |
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事業報告書等 | 事業報告書 |
活動計算書 | |
貸借対照表 | |
財産目録 | |
年間役員名簿 (前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
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社員名簿 (社員のうち10 人以上の者の氏名等を記載した書面) |
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役員名簿 | |
定款等 | 定款 |
認証書の写し (認証に関する書類の写し) |
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登記事項証明書の写し |