今回は、「NPO法人の財産目録」について説明します。
NPO法人の財産目録とは
財産目録は、貸借対照表を補う書類として位置付けられています。
科目等は貸借対照表とほぼ同じですが、名称、数量、価額等を詳細に表示することが求められています。とは言っても、法に基づいて外部に公表されるため、個人の特定につながる情報の記載は必要ありません。
個人の特定につながる情報とは、例えば、次のようなものです。
- 金融機関の口座番号
- 自動車のナンバー
- 取引の相手方の個人名 など
NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の財産目録を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。提出された財産目録は、閲覧・謄写の対象となります。
財産目録のチェックポイント
- 前事業年度末日現在の日付が記載されているか。
- 貸借対照表、活動計算書との整合がとられているか。