今回は、「NPO法人の活動計算書」について説明します。
NPO法人の活動計算書とは
活動計算書は、NPO法人の計算書類のひとつです。
事業年度におけるNPO法人の活動状況を表わすものです。1年間の収益から費用や損失を引いて、1年で正味財産がどれだけ増減したかを表わします。
受け取った会費や寄附金、事業の実施によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載します。
2012年(平成24年)4月1日から、「収支計算書」が「活動計算書」へ変更されました。
NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の活動計算書を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。提出された活動計算書は、閲覧・謄写の対象となります。
活動計算書の提出を怠ると20万円以下の過料が処され、3年未提出の場合は設立の認証が取り消されることがあります。
また、NPO法人は、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、活動計算書を主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。
活動計算書の記載事項
活動計算書には、次の事項を記載します。
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- 経常収益
- 経常費用
- 経常外収益
- 経常外費用
1.経常収益
事業の実施によって得た収益を記載します。
受け取った会費や寄附金等です。
2.経常費用
事業に要した費用、法人運営に要した費用を「事業費」と「管理費」に分けて記載します。
「事業費」と「管理費」については、それぞれ「人件費」と「その他経費」に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載します。
3.経常外収益
NPO法人の通常の活動以外から得た収益を記載します。
固定資産売却益や過年度損益修正益等です。
4.経常外費用
NPO法人の通常の活動以外から生じる費用又は損失を記載します。
固定資産売却損や過年度損益修正損等です。
活動計算書のチェックポイント
- 前事業年度の期間が記載されているか。
- 定款にその他の事業がある場合、その他の事業会計についての記載はあるか。
前事業年度に事業を実施していなくてもその旨の記載が必要です。 - 貸借対照表、財産目録との整合がとられているか。