認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
特例認定NPO法人とは、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
認定(特例認定)NPO法人になるための基準について
認定(特例認定)NPO法人になるためには以下の基準を満たす必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO 法人は除きます)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
・役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること
・役員に占める特定の法人の役員又は使用人等の割合が3分の1以下であること
・不適正な経理を行なっていないこと など - 事業活動の内容が適正であること
・宗教活動、政治活動等を行なっていないこと
・役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと
・営利を目的とした事業を行なう者や宗教活動、政治活動を行なう者等に寄附を行なっていないこと - 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令等違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、欠格事由に該当するNPO法人は、認定又は特例認定を受けることができません。
欠格事由とは
欠格事由とは、NPO法人が次の状況にあることをいいます。
NPO法人が次のいずれかの状況にある場合は、認定又は特例認定を受けることができません。
- 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある
- 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法(NPO法)、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、もしくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
- 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない
- 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している
- 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過していない
- 国税又は地方税に係る重加算税等を課せられた日から3年を経過していない
- 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団構成員等の統制下にある