NPO法人が特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかの判断は、原則としてNPO法人が所轄庁に提出する申請書や定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の書類を審査することにより行なわれます。
つまり、これらの書類に、何が「主たる目的」であるかを所轄庁が判断できるよう具体的に記載する必要があります。
提出された個々の書類ごとの判断基準は、概ね次のようなものです。
- 設立趣旨書や定款:記載されている目的やNPO法人が行なう特定非営利活動の種類、それに係る事業の種類など
- 事業計画書:全体の事業量に占める主たる目的とする事業量の割合、活動の日数や人数、受益対象者の人数や対象範囲など
- 活動予算書:全体の事業費に占める主たる目的とする事業費の割合など
NPO法人が特定非営利活動を「主たる目的」としているかどうかの判断に当たっては、活動の全体をみながらNPO法人の目的や活動の種類が事業計画書など個々の書類に反映されているかが書面で審査され、総合的に判断されます。