「一般社団法人とは何か」について説明します。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が定めた要件によって設立された団体のことをいいます。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立します。
一般社団法人の設立の手続きは、次のとおりです。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける
- 設立時理事の選任を行なう
- 設立時理事が設立手続きの調査を行なう
- 法人を代表すべき者が法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局において登記を行なう
一般社団法人を設立するには、最低1人の理事と2人以上の社員が必要です。一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
一般社団法人の設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しません。社員が0人となった場合には、解散します。
一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
NPO法人とは異なり、所轄庁がありません。行政庁が一般社団法人の業務・運営について一律に監督することはありません。