「一般社団法人を設立するための要件」について説明します。
一般社団法人を設立するための要件
一般社団法人を設立するには、大きく分けて2つの要件があります。
- 人に関する要件
- 手続に関する要件
人に関する要件
- 設立時社員が2名以上いること
- 社員総会を置くこと
- 理事を1人以上置くこと
1.設立時社員が2人以上いること
一般社団法人を設立する際には、社員が2人以上いなければなりません。
2.社員総会を置くこと
一般社団法人の意思決定機関として、社員総会を置かなければなりません。
3.理事を1人以上置くこと
一般社団法人には最低1人の理事を置かなければなりません。
手続に関する要件
- 定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受けること
- 管轄の法務局で設立の登記をすること
1.定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受けること
定款とは、一般社団法人の基本的なルールを決めるためのものです。
一般社団法人の設立時の定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。
認証を受ける公証役場はどこでもよいわけではなく、「主たる事務所を置く都道府県内の公証役場」です。
2.管轄の法務局で設立の登記をすること
一般社団法人は、「主たる事務所を管轄する法務局」で設立登記をすることにより成立します。
「主たる事務所」とは、一般社団法人の拠点となる場所のことです。管轄の法務局は、一般社団法人の拠点をどこに置くかで異なってきます。