一般社団法人は、次の2種類に分類されます。
- 非営利型法人
- 非営利型法人以外の法人
1. 非営利型法人
法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもので、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
非営利型の一般社団法人で収益事業を行なっていなければ、確定申告は必要ありません。
収益事業を行なっていなければ、法人住民税、法人事業税に関しても基本的には課税されません。法人住民税の均等割については都道府県によって免除されません。
2. 非営利型法人以外の法人
1.以外のもので、普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。
非営利型法人以外の一般社団法人は、確定申告をする必要があります。
<法人税確定申告の主な提出書類>
- 法人税確定申告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
一般社団法人の課税所得の範囲
非営利型法人 | 非営利型法人以外の法人 | |
---|---|---|
法人税法上の法人区分 | 公益法人等 | 普通法人 |
課税所得の範囲 | 収益事業から生じた所得が課税対象 | 全ての所得が課税対象 |
確定申告の要・不要 | 収益事業を行なっている:必要 | 必要 |
収益事業を行なっていない:不要 |
非営利型法人の要件
一般社団法人のうち、次の①または②に該当するものは、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります。
類型 | 要件 | |
---|---|---|
① | 非営利性が徹底された法人 | 1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 |
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 | ||
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 | ||
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 | ||
② | 共益的活動を目的とする法人 | 1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。 |
2 定款等に会費の定めがあること。 | ||
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。 | ||
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。 | ||
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。 | ||
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 | ||
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 |
収益事業の範囲
収益事業とは次の34の事業で、継続して事業場を設けて行なわれるものをいいます。
1 物品販売業 | 13 写真業 | 25 美容業 |
2 不動産販売業 | 14 席貸業 | 26 興行業 |
3 金銭貸付業 | 15 旅館業 | 27 遊技所業 |
4 物品貸付業 | 16 料理店業その他の飲食店業 | 28 遊覧所業 |
5 不動産貸付業 | 17 周旋業 | 29 医療保健業 |
6 製造業 | 18 代理業 | 30 技芸教授業 |
7 通信業 | 19 仲立業 | 31 駐車場業 |
8 運送業 | 20 問屋業 | 32 信用保証業 |
9 倉庫業 | 21 鉱業 | 33 無体財産権の提供等を行う事業 |
10 請負業 | 22 土石採取業 | 34 労働者派遣業 |
11 印刷業 | 23 浴場業 | |
12 出版業 | 24 理容業 |