「一般社団法人の機関」について説明します。
一般社団法人の機関について
一般社団法人には、社員総会と業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
理事は株式会社の取締役に相当します。社員総会の決議で選任します。
定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます)は、会計監査人を置かなければなりません。
一般社団法人の機関設計には次の5通りがありります。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人の社員総会は、法律に規定する事項および一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。
理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法律に規定する事項および定款で定めた事項に限って決議をすることができます。
社員総会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができます。
更に、定款の変更や解散などの一般社団法人にとって重要な事項を社員総会で決定することができます。