「一般社団法人を設立する時の登記事項」について説明します。
登記すべき事項とは
登記すべき事項とは、法律で登記しなければならないと定められている事項のことをいいます。
一般社団法人を設立する場合の登記すべき事項は以下のとおりです。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
- 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所
- 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
- 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
- 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 貸借対照表の内容を電磁的方法により開示するときは、貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 公告方法
- 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
登記すべき事項の提出方法
一般社団法人の設立登記を申請する時の登記すべき事項を提出するには、以下の3つの方法があります。
- オンラインで提出する
- CD-R等で提出する
- A4の用紙で提出する
1.オンラインで提出する
登記すべき事項を事前に登記・供託オンライン申請システムを利用して提出します。法務省が推奨している方法です。
電子証明書は必要ありません。登記・供託オンライン申請システムへの申請者情報登録は必要です。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」と記載します。
2.CD-R等で提出する
登記すべき事項をテキストファイルに書き、CD-R(またはDVD-R)に保存して、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別添CD-R(またはDVD-R)のとおり」と記載します。
「登記すべき事項」のCD-R等への記録の仕方
- 文字コードはシフトJISを使用する。
- すべて全角文字で作成する。
- タブ(Tab)を使用しない。
- 字下げや文字の区切り等は全角スペースを使用する。
- ファイルはテキスト形式で記録する。
- ファイル名は「(任意の名称).txt」とする(例 一般社団法人○○設立.txt)。
3.A4の用紙で提出する
登記すべき事項をA4の紙に記載し、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおり」と記載します。
一般社団法人の登記すべき事項に書くこと
一般社団法人の設立登記申請書に添付する登記すべき事項には以下のことを記載します。
項目 | 記載内容 |
---|---|
名称 | 一般社団法人の名称を定款の通りに書きます |
主たる事務所 | 主たる事務所の所在地を書きます |
法人の公告方法 | 一般社団法人が公告をする方法を書きます |
目的 | 一般社団法人が行う活動・目的を定款の通りに書きます |
役員に関する事項 | |
資格 | 代表理事、理事または監事です |
氏名 | 役員の氏名を書きます |
住所 | 代表理事の場合、印鑑登録証明書の通りに書きます |
登記記録に関する事項 | 設立と書きます |
登記すべき事項の書き方
一般社団法人の設立登記申請書に添付する登記すべき事項の記載例を以下に示します。
「名称」 一般社団法人生涯学習支援センター
「主たる事務所」 神奈川県川崎市○○区○○町○丁目○番地
「目的等」
目的
この法人は、○○に対して、□□に関する事業を行い、△△に寄与することを目的とする。
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1. 社会人のための生涯学習支援事業
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」神奈川県○市○町○丁目○番○号
「氏名」神奈川一郎
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」神奈川太郎
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」神奈川花子
「登記記録に関する事項」設立
オンラインで登記すべき事項を提出する方法については、法務省のホームページ(『登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について』)を参照してください。