「一般社団法人が行なうことができる事業」について説明します。
一般社団法人が行なうことができる事業とは
一般社団法人が行なう事業に制限はありません。
一般社団法人が行なうことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできます。収益事業を行うことも全く問題はありません。
一般社団法人が収益事業を行ない、その利益を法人の活動経費等に充てること何の問題もありません。
ただし、一般社団法人は、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。