「一般社団法人の設立に必要な書類」について説明します。
一般社団法人の設立に必要な書類
一般社団法人を設立するには、次の手順を踏みます。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける
- 法務局で登記する
その手順を踏む上で次の書類が必要です。
- 定款
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 設立時社員の決議書
- 設立時代表理事の互選に関する書面
- 設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
- 登記すべき事項を記載した書面又は登記すべき事項を入力したCD-R等
- 一般社団法人設立登記申請書
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 委任状
定款
定款とは、一般社団法人の根本規則を定めたものです。憲法のようなものと言われることがあります。
一般社団法人の設立時の定款は、公証人の認証を受ける必要があります。
一般社団法人の定款には、次の事項を記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
一般社団法人の定款に、次の事項を記載しても無効とされます。
- 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定め
- 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定め
実質的支配者となるべき者の申告書
2018年(平成30年)11月30日から、一般社団法人の設立時の定款認証を受ける際、実質的支配者になるべき者の申告書の提出が必要となりました。
一般社団法人の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告するためのものです。
実質的支配者となるべき者の申告についてはこちらをご覧ください。
設立時社員の決議書
設立時社員の決議書は、以下の場合に添付する必要があります。
- 設立時社員が設立時理事を選任した場合
- 設立時社員が設立時の主たる事務所又は従たる事務所の所在場所等を定めた場合
設立時代表理事の互選に関する書面
設立時代表理事の互選に関する書面は、以下の場合に必要です。
- 設立時理事が設立時代表理事を互選した場合
設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
就任承諾書は、以下の場合には不要です。
- 設立時理事等が選任された会議の席上で就任を承諾し、その旨の記載及び設立時理事の住所の記載が決議書等にある場合。
この場合、設立登記申請書の添付書類として「就任承諾書は、設立時社員の決議書(又は設立時代表理事の互選に関する書面)の記載を援用する。」と記載します。
設立時理事の印鑑証明書
設立時理事が就任承諾書に押印した印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付します。
委任状
代理人に申請を委任した場合に必要です。