こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人を設立することによるデメリット」について説明します。
NPO法人の設立にもデメリットはある
法人税がかかる
法人化すると、赤字でも(利益が上がらなくても)法人住民税の均等割(最低7万円)がかかります。
自治体によっては、免税措置があることがあります。自治体の免税措置については、各自治体の税務担当窓口にお問い合わせください。
毎年事業報告義務がある
NPO法人は、毎年事業年度が終了後3か月以内に、下記の①~⑥の書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。
書類名 | |
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① | 事業報告書 |
② | 活動計算書 |
③ | 貸借対照表 |
④ | 財産目録 |
⑤ | 年間役員名簿 |
⑥ | 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 |
提出しない場合は、20万円以下の過料が処されることがあります。さらに、3事業年度以上提出しない場合は、設立の認証が取り消されることもあります。
NPO法人は、下記の①~⑥の書類を翌々事業年度の末日まで主たる事務所および従たる事務所に備え置かなければなりません。
また、下記の⑦~⑩の書類についても、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。
事務所に備え置く書類一覧 | ||
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毎年作成 | ① | 事業報告書 |
② | 活動計算書 | |
③ | 貸借対照表 | |
④ | 財産目録 | |
⑤ | 年間役員名簿 | |
⑥ | 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 | |
必要に応じて作成 | ⑦ | 役員名簿 |
⑧ | 定款 | |
⑨ | 認証に関する書類の写し | |
⑩ | 登記に関する書類の写し |
これらの書類は、社員や利害関係人から閲覧請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
法律に定められた会計の原則に従わなければならない
- 会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
- 財産目録・貸借対照表・収支計算書は、会計簿に基づいて収支・財産 状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
- 採用する会計処理の基準・手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと