こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人を設立する前に決めるべき基本事項」について説明します。
NPO法人の設立基本事項
NPO法人を設立するにあたって、次の基本事項を決めます。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 役員
- 社員
- 会員
- 事業年度
- 活動
- 設立趣旨
- 目的
- 事業の種類
- 事業内容
以下で、それぞれについて説明します。
1. 名称
NPO法人の名称には、特に決まりはありません。
他の法人の場合、その法人の種類を表わす文字を入れなければならないなどの制限がありますが、NPO法人には、そういった制限はありません。
ですが、NPO法人であることを明示するためにも、NPO法人という言葉を含めた方がいいでしょう。
例)NPO法人○○○、○○○NPO法人、特定非営利活動法人〇〇〇、〇〇〇特定非営利活動法人
NPO法人や特定非営利活動法人は、名称の前につけても後ろにつけても、どちらでも問題はありません。
名称に使える文字や符号
名称に使える文字や符号には制限があります。使える文字・符号は、次のとおりです。
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字・小文字)
- アラビヤ数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
- 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点) - ※これらの符号を使用できるのは、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限られます。
名称に使える文字について詳しくは、法務省のホームページ『法務省:商号にローマ字等を用いることについて』を参照してください。
2.主たる事務所の所在地
NPO法人の主たる事務所をどこに置くかを決めます。
通常は、活動の中心とするところを主たる事務所として定めます。
主たる事務所は、定款の記載事項ですし、登記事項でもあります。ということは、変更があると、定款の変更や変更登記は必要になります。それを踏まえて、あまり変更のないような所にするのがいいでしょう。
貸事務所を利用してもいいですし、理事長の自宅を主たる事務所にしても構いません。
3.役員
NPO法人の役員は、理事と監事です。
NPO法人は、3人以上の理事と1人以上の監事を置かなければなりません。
NPO法人の理事は、法人の業務を執行します。株式会社の取締役のようなものです。
NPO法人の監事は、理事の業務執行の状況や法人の財産の状況を監査します。株式会社の監査役のようなものです。
監事は、理事や職員になることはできません。
4.社員
NPO法人を設立するには、10人以上の社員が必要です。
ここでいう社員は、通常使われる会社の従業員の社員という意味ではありません。NPO法人の社員は、社員総会での議決権を持つ人でNPO法人の構成員のことをいいます。
団体も社員になることができます。
5.会員
NPO法人の会員とは、NPO法人の活動に参加する人や団体のことをいいます。
多くのNPO法人では、複数の会員を置いています。
例えば、正会員、賛助会員、一般会員や名誉会員といったものです。
多くのNPO法人が「総会で議決権を有する会員」である正会員がNPO法上の「社員」 と定めています。
社員とは、社員総会での議決権を持つ人でNPO法人の構成員のことをいいます。
6.事業年度
事業年度は自由に設定することができます。事業年度の区切りとなる期間を決算期といいます。
NPO法人の設立後最初の事業年度(初年度)の開始の日は、NPO法人の設立の日とされています。
決算時期の決定は、次のような観点から行ないます。
- NPO法人設立時期から12か月後とする
設立後間もないと、すぐに決算書類や事業報告書を作成する必要があるため。 - NPO法人の繁忙期を避ける
NPO法人は事業年度が終了してから3か月以内に総会を開催し、事業報告書を所轄庁に提出する必要があるので、繁忙期と重なると通常業務に支障が出る可能性があるため。 - 所轄庁の窓口の込み具合を考慮する
事業年度を4月1日から翌年3月末日に設定しているNPO法人が多いと思われます。そうすると、事業報告書を提出する際、所轄庁の窓口が混んでいて待たされる可能性が高くなります。
それを考慮すると、事業年度を4月1日から翌年3月末日に設定するのは避けるのがいいかもしれません。
7.活動
NPO法人の「主たる活動内容」はNPO法(特定非営利活動促進法)で定められた20の活動のいずれかに該当していなければいけません。
「NPO法で定められた20の活動」は、以下の通りです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法で定められた20の活動についてはこちらをご参照ください。
8.設立趣旨
NPO法人を設立するにあたっては、その設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作ります。
設立趣旨書には、次のようなことを記載します。
- 法人の設立を発起するに至った動機や経緯
- 法人として行おうとする活動(及び事業)
- 活動が不特定かつ多数のものの利益の増進(公益)に寄与すること
誰が読んでも分かるように、具体的に記載します。
9.目的
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10.事業の種類
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11.事業内容
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