こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人の設立登記完了届出」について説明します。
NPO法人の設立登記完了届出とは
NPO法人の設立登記が完了したなら、設立登記が完了したことを所轄庁に対して届出なければなりません。
届出時には、次の書類を所轄庁に提出します。
- 設立登記完了届出書(1部)
- 登記をしたことを証する登記事項証明書(1部)
- 登記事項証明書のコピー(1部)
- 設立当初の財産目録(2部)
設立登記完了届出書の書式を入手する
所轄庁により書式が定められています。所轄庁のホームページから書式や記載例をダウンロードし、あなた方の場合にあてはめて書きます。
NPO法人の設立完了届出書の記載例
所轄庁が川崎市の設立完了届出書の記載例を以下に示します。
設立登記完了届出書作成のポイント
- 日付は所轄庁への提出日を記載します。
- 登記事項証明書に記載されている主たる事務所の所在地、法人名称を記載します。
- 法務局に登録した法人印を押印します。
- 「合併」という文字を二重線で消します。
「設立登記完了届出書」は所轄庁によって書式が異なります。所轄庁から指定された書式で作成してください。上記の記載例は川崎市の書式です。
財産目録の記載例
所轄庁が川崎市の財産目録の記載例を以下に示します。