相模原市には、中小企業融資制度があります。
NPO法人もそのほとんどの融資制度を利用することができます。利用できないものもあります。
相模原市の中小企業融資制度はNPO法人も利用できます
相模原市の中小企業融資制度は、相模原市内の中小企業等に対して、事業活動に必要な資金を融資するというものです。
相模原市と金融機関が協力して行なっています。
相模原市が利子の一部を負担していますので、比較的低利に融資を受けることができます(利子補給制度)。
相模原市の中小企業融資制度の対象者
資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下、または従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内の中小企業者、NPO法人及び協同組合等で、次の要件1~5のすべてに該当する人が対象です。
※従業員数には役員数は含みません。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
- 相模原市内で事業を営んでいるまたは、相模原市内で事業を営む具体的な計画があること。
- 税務申告義務を怠っていないこと。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
- 利用する資金の利用要件を満たしていること。
※中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種とは、次の業種以外の業種をいいます。
- 農業
- 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
- 漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
利子補給制度
市負担利率の利子を相模原市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減するというものです。
(出典:相模原市ホームページ『相模原市中小企業融資制度』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず相模原市のホームページ等で確認してください。