こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「収益事業」について説明します。
法人税法上の収益事業とは
NPO法人は「主たる事業」(特定非営利活動に関わる事業)以外に「その他の事業」を行なうことができます。
NPO法人が「その他の事業」として法人税法上の収益事業を行なった場合、その収益に対して法人税がかかります。
法人税法上の収益事業とは、次の3つの要件をすべて満たす事業をいいます。
- 継続的に行なっていること
- 事業場を設けて行なっていること
- 以下の34業種に該当するもの
法人税法上の収益事業34業種
(表)法人税法上の収益事業34業種
業種 | 業種 | ||
---|---|---|---|
1 | 物品販売業 | 18 | 代理業 |
2 | 不動産販売業 | 19 | 仲立業 |
3 | 金銭貸付業 | 20 | 問屋業 |
4 | 物品貸付業 | 21 | 鉱業 |
5 | 不動産貸付業 | 22 | 土石採取業 |
6 | 製造業 | 23 | 浴場業 |
7 | 通信業 | 24 | 理容業 |
8 | 運送業 | 25 | 美容業 |
9 | 倉庫業 | 26 | 興行業 |
10 | 請負業 | 27 | 遊技所業 |
11 | 印刷業 | 28 | 遊覧所業 |
12 | 出版業 | 29 | 医療保険業 |
13 | 写真業 | 30 | 技芸教授業 |
14 | 席貸業 | 31 | 駐車場業 |
15 | 旅館業 | 32 | 信用保証業 |
16 | 料理店業その他の飲食店業 | 33 | 無体財産権提供業 |
17 | 周旋業 | 34 | 労働者派遣業 |
収益事業かどうかは税務署が判断する
NPO法人が行なっている事業が収益事業にあたるかどうかは、管轄の税務署がその実態をチェックして判断します。詳しくは管轄の税務署にお尋ねください。
収益事業にあたると判断された場合は、これらの事業から生じた収益について、NPO法人に法人税が課されます。
収益事業を始める場合は法人税の申告手続が必要です
収益事業を行なっていないNPO法人が新たに収益事業を開始した場合には、収益事業を開始した日から2か月以内に「収益事業開始届出書」を税務署に提出する必要があります。
青色申告を選択する場合には、収益事業を開始した日から3か月以内に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。