NPO法人の役員には誰でもなれるわけではありません。
NPO法人の役員の欠格事由とは
NPO法人の役員になれない要件が法律で決められています。この要件を欠格事由といいます。
以下の欠格事由のいずれかに該当する人は、NPO法人の役員になることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法や刑法などにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
- 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
NPO法人の役員の中に欠格事由に該当する方が一人でもいると、設立の認証はされません。お気を付け下さい。
すでに役員に選任されている人が欠格事由に該当すると、役員としての資格を失います。つまり、自動的に退任することになります。この場合は、役員の変更届を出す必要があります。