こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人と株式会社の違い」について説明します。
NPO法人と株式会社の違い
私達にとって一番身近な法人といえば、株式会社でしょう。株式会社も法人の一種です。
法人とは
では法人とは何でしょうか?法人とは、法律によって権利義務の主体となる(団体名で契約や登記などの行為をする)ことを認められた団体をいいます。法律が「人のように活動することを認めた団体」といってもいいでしょう。
NPO法人はNPO法で、株式会社は会社法で法人として認められています。
NPO法人と株式会社の一番の違い
NPO法人と株式会社の一番の違いは、非営利目的か営利目的かということでしょう。公益を目的としているか私益を目的としているかと言い換えてもいいかもしれません。
NPO法人は「不特定多数の利益」のために活動する(非営利目的)のに対して、株式会社は「特定少数(=株主)の利益」のために活動します(営利目的)。そして、活動で得た利益を、NPO法人は次の活動のために使うのに対して、株式会社はその構成員(=株主)に分配することができます。
NPO法人と株式会社の主な違い
NPO法人と株式会社の主な違いをまとめると、下表のようになります。
(表)NPO法人と株式会社の主な違い
NPO法人 | 株式会社 | |
---|---|---|
事業内容 | 非営利事業 | 営利事業 |
利益の使途 | 構成員に分配できない 事業のために使う |
構成員(=株主)に分配する |
設立手続 | 所轄庁の認証 登記 |
登記 |
設立手続に係る期間 | 約5か月 | 約1週間 |
構成員の人数 | 社員10人以上 | 発起人1人以上 |
役員の人数 | 理事3人以上 監事1人以上 |
取締役1人以上 監査役任意 |
資本金の額 | 0円(資本金という概念がない) | 1円以上 |
法定設立費用(※) | 0円 | 約24万円 |
課税対象事業 | 収益事業 | 全事業 |
所轄庁への報告 | 毎年事業報告書等を提出 | 不要(所轄庁というものはない) |
※法定設立費用:ここでは、定款認証代、定款に貼る収入印紙代、設立登記の登録免許税のことをいいます。
社会的使命を重視するならNPO法人、お金儲けを重視するなら株式会社といっていいかもしれません。