こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「どんな団体がNPO法人になれるか」について説明します。
NPO法人になれる団体とは
どんな団体でもNPO法人になれるわけではありません。
NPO法人とは、営利を目的としない団体であり、かつ特定非営利活動を行なうことを目的とし、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する団体である必要があります。
役員や社員について、人数の規定があります。
営利を目的としないとは
営利を目的としないとは、活動によって利益が出たとしても、その利益を構成員に分配しないことをいいます。
団体の活動で収益があがった場合には、人件費や交通費などの必要経費にあてます。
利益が出たとしても、社員や正会員などに分配せず、次年度の事業費に回します。
利益を出してはいけないということではありません。
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、NPO法(特定非営利活動促進法)で定める20の活動に該当する活動をいいます。
NPO法で定める20の活動とは、以下の活動をいいます。
活動分野 | |
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1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
NPO法で定める20の活動の詳細についてはこちらをご覧ください。
不特定かつ多数とは
不特定かつ多数とは、利益を受ける人が特定されていないことをいいます。
役員や社員について
NPO法人を設立するには、役員や社員についての人数の規定を満たしている必要があります。
役員とは、理事・監事をいいます。理事3人以上・監事1人以上が必要です。
社員とは、社員総会の議決権を持つものをいいます。一般的にいう、従業員としての社員ではありません。社員は10人以上必要です。団体も社員になることができます。