NPO法人の4つの制度の違い
NPO法人に関する制度には、次の4つがあります。
- 認証制度
- 認定制度
- 特例認定制度
- 条例指定制度
それぞれの制度について概要を説明します。
認証制度
法人格の取得に必要な「認証」を行う制度です。
認証後、法務局で登記をすると、法人として成立します。
認定制度
NPO法人への寄附を促し、活動を支援するための制度です。
認定NPO法人に対し寄付をすると、寄附金控除等の税制上の優遇措置を受けることができます。
特例認定制度
設立後5年を以内のNPO法人のうち、運営組織・事業活動が適正な法人に対して、1回に限って3年間のみ、認定に準じた特例認定を行う制度です。
特例認定を受けたNPO法人に対し寄付をすると、寄附金控除等の税制上の優遇措置を受けることができます。
条例指定制度
個人住民税の寄附金控除対象となるNPO法人を、都道府県・市区町村が個別に条例で指定することにより、その法人への寄附を促し、活動を支援する制度です。
条例指定を受けると、その後「認定」を受けやすくなります。
認定NPO法人等に寄附をした場合の税制上の優遇措置
個人及び法人が認定NPO法人等に寄附をした場合、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
寄附者に対する税制上の優遇措置
1.個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
所得税の確定申告をすれば、税金が軽減されます
2.個人が認定・特例認定NPO法人に現物資産を寄附した場合
一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税が非課税となります
3.個人が相続又は遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
寄附をした財産の価格は相続税の課税対象から除かれ、相続税が軽減されます
4.法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
損金算入限度額の枠が拡大され、経費にできる寄附金の限度額が高くなり、寄附した法人の法人税が軽減されます
認定NPO法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)
認定NPO法人が、法人税法上の収益事業を行なった場合、法人税の軽減措置である「みなし寄附金」を利用できます。
「みなし寄附金」とは、収益事業から得た利益を収益事業以外の事業に使用した場合、この分は寄附金とみなされます。
※みなし寄附金制度は、特例認定NPO法人には適用されません。