こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人を設立する時の登記」について説明します。
NPO法人の設立登記について
NPO法人の設立申請が所轄庁に認証されたら、法務局に対して法人の設立登記をします。この設立登記は認証書を受け取った日から2週間以内にしなければなりません。この設立登記をすることにより、NPO法人が成立します。
認証日から6か月を経過しても設立の登記をしない場合には、設立認証の取消対象になります。忘れずに登記しましょう。
設立登記をするには、主たる事務所の管轄の法務局に設立登記申請書を提出します。登記は1週間前後で完了します。設立登記を申請した日が、法人の成立日です。登記が完了した日ではありません。
設立登記には法人印が必要ですので、認証書を受け取ったらすぐに手配をしましょう。法人印は、理事長印(実印)、銀行印、角印の3種類を作るのが一般的です。この内、理事長印は法務局に届け出なければなりません。
NPO法人の場合、設立登記に登録免許税はかかりません。
設立登記申請に必要な書類
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 設立登記申請書 | 設立登記をするための申請書 |
2 | 定款 | 原本証明をします |
3 | 認証書のコピー | 原本証明をします |
4 | 代表権を有する者の資格を証する書面 | 就任承諾書および誓約書に原本証明をします |
5 | 資産の総額を証する書面 | 設立当初の財産目録 |
6 | 設立総会議事録、理事会議事録など | 定款で事務所の具体的な所在場所を定めていない場合に必要です |
7 | 印鑑届書 | 理事長印(法人印)を届出ます |
8 | 登記すべき事項(※) | CD-Rなど |
9 | 法人の代表者の印鑑登録証明書 | 市区町村で取得します |
※登記すべき事項について
登記すべき事項は従来OCR用紙での提出ができました。最近、法務局ではOCR用紙の配布を行なわなくなりつつあります。法務省はオンラインでの提出を勧めていますが、申請書に直接記載する方法や別紙に記載する方法もOKです。もちろんCD-Rで提出することもできます。
これらについては、以下の法務省のホームページをご参照ください。
- 法務省:OCR用申請用紙の配布の終了について(別ウィンドウで開きます)
- 法務省:商業・法人登記申請(別ウィンドウで開きます)