「一般社団法人を設立する方法」について説明します。
一般社団法人を設立する手続の流れ
一般社団法人を設立する際の手続の流れは、次の通りです。
- 設立時の社員が法人化を決定する
- 定款を作成する
- 公証人の認証を受ける
- 設立登記に必要な書類を作成する
- 法務局に設立登記の申請をする
1.設立時の社員が法人化を決定する
一般社団法人を設立するには2人以上の設立時社員が、法人化の準備を行ない、法人の基本事項を定めます。
一般社団法人には、社員総会と1人以上の理事を必ず置くように定められています。
社員と理事は兼ねることもできます。社員と理事を合わせて最低2人が必要です。
2.定款を作成する
定款とは、一般社団法人の根本規則を定めたもので、憲法のようなものと言われることがあります。
一般社団法人を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。
一般社団法人の定款には、次の1.から7.の事項を記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
3.公証人の認証を受ける
定款を作成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
定款の認証とは、公証人が、定款が正当な手続きにより作成されたことを証明することを言います。
一般社団法人の設立時の定款は、必ず公証人の認証を受けなければなりません。
認証を受ける公証役場は、設立する一般社団法人の主たる事務所の所在地がある都道府県内の公証役場であればOKです。
実質的支配者となるべき者の申告
2018年(平成30年)11月30日から、一般社団法人の設立時の定款の認証を受ける際、「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となりました。
これは、一般社団法人の実質的支配者を把握することなどにより、暴力団員及び国際テロリスト(以下、暴力団員等)による会社の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止するための措置とされています。
「実質的支配者となるべき者の申告書」は、公証役場で定款案をチェックしてもらう際に一緒に提出します。
実質的支配者となるべき者の申告についてはこちらをご覧ください。
4.設立申請に必要な書類を作成する
法務局での設立申請に必要な書類を作成します。
主に必要な書類は、次のものです。
- 定款
- 主たる事務所所在場所の決定に関する決議書
- 設立時理事の選任に関する決議書
- 設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
- 設立時代表理事選定書
- 印鑑届出書 など
5.設立登記の申請をする
定款の認証が終わったら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行ないます。
この設立登記申請は、一般社団法人を代表する理事が行ないます。
設立登記が完了してはじめて一般社団法人が設立します。