こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、気になる「NPO法人の税金」について説明します。
NPO法人にかかる税金
「NPO法人は非営利団体だから税金はかからない」と思っている方が多いかもしれません。
NPO法人にも税金はかかります。
法人税
NPO法人は法人税法上公益法人等と扱われます。法人税法上の収益事業から生じる所得については法人税が課税されます。それ以外の事業から生じた収益については課税されません。
収益事業についてはこちらをご覧ください。
> 『収益事業とは』
法人税の計算方法
法人税は以下の式で算出できます。NPO法人の法人税の適用税率は一般の会社と同じです。
法人税額=課税所得×法人税率
地方税
地方税には法人住民税と法人事業税があります。
法人住民税は、個人の住民税に相当する税金です。法人住民税には、所得額によって算定される「法人税割」と定額の「均等割」とがあります。
法人住民税(法人税割)と法人事業税は、収益事業から生じる所得については課税されます。これに対して、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず、そして収益事業を行なっていなくても課税されます。
法人住民税(均等割)を免除している自治体もありますので、自治体に確認してください。
例えば、川崎市や神奈川県の場合、法人税法上の収益事業を行なっていない法人については、市民税・県民税の均等割を減免する制度があります。減免を受けるためには、申請書を提出する必要があります。
認定特定非営利活動法人のみなし寄附金制度
認定特定非営利活動法人は、法人税の軽減措置であるみなし寄附金制度を利用できます。
みなし寄附金制度は、収益事業から得た利益を非収益事業に支出した場合に、その支出した金額を寄附金とみなすというものです。所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額まで損金算入でき、認定特定非営利法人自身の法人税が軽減されます。