認定(特例認定)NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいいます。
認定(特例認定)NPO法人になると、税制上の優遇を受けることができたり、社会的信頼性が向上するといったメリットがあります。
認定(特例認定)申請の流れ
NPO法人から認定(特例認定)NPO法人へ
- 事前相談所轄庁に事前の相談をします。
- 認定(特例認定)申請所轄庁に申請書及び添付書類を提出します。
- 審査所轄庁による審査が行なわれます。
- 認定(特例認定)認定されると認定(特例認定)NPO法人になります。
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年です。
認定NPO法人
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいいます。
特例認定NPO法人
NPO法人の設立の日から5 年経過しないものうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特例認定を受けたものをいいます。
認定(特例認定)NPO法人になったら
- 役員報酬規程等の提出認定(特例認定)NPO法人は、役員報酬規程等及び助成金支給の実績等に関する書類を所轄庁や所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。
- 情報公開認定(特例認定)NPO法人は、事業報告書等、役員名簿、定款、認定等申請の添付書類、役員報酬規程等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければなりません。
- 異動の届出等認定(特例認定)NPO法人は、認定(特例認定)されたとき、代表者の変更があったときなど所定の異動・変更等が生じた場合には、その旨を記載した書類等(添付書類を含みます。)を、所轄庁や所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。
認定又は特例認定を受けるために必要な書類
NPO法人が、認定又は特例認定を受けるために必要な書類は、次のとおりです。
申請書を提出するには、申請書を提出する事業年度の初日が、設立の日から1年を超える期間が経過している必要があります。
- 認定又は特例認定を受けるための申請書
- 寄附者名簿
- 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
※所轄庁によって必要な書類は異なることがあります。
認定(特例認定)申請書の記載事項
認定(特例認定)を受けるための申請書に記載する事項は、次のとおりです。
- 申請者(NPO法人)の名称
- 代表者の氏名
法務局に届け出ている法人印で押印します - 主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地
登記事項証明書に記載されている所在地を記載します - 設立の年月日
登記事項証明書の法人成立年月日を記載します - 申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要
定款に記載されている特定非営利活動、その他の事業の活動のすべてを記載します - その他条例で定める事項