「一般社団法人の定款」について説明します。
一般社団法人の定款
定款とは、一般社団法人の根本規則を定めたものです。憲法のようなものと言われることがあります。
一般社団法人の設立手続きの中で、定款の作成は最も重要なポイントと言えます。
一般社団法人の設立後の運営は、定款の内容に基づいて行ないますから、記載する内容をしっかりと理解した上で、作成することが重要です。
定款には、次の3つの記載事項があります。
- 絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。この記載を欠いた定款は無効とされます。 - 相対的記載事項
義務ではないが、定款にその定めがなければその効力を生じないと規定されている事項です。 - 任意的記載事項
法的効力はありませんが、定款に記載できる事項です。
絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。この記載を欠いた定款は無効とされます。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
相対的記載事項
定める場合は定款で定めなければその効力を生じないと規定されている事項です。
- 理事会を置く旨の定め
- 監事を置く旨の定め
- 会計監査人を置く旨の定め(負債額200億円以上は必置)
- 社員の経費支払い義務
- 理事の任期の短縮(社員総会の決議でも短縮可)
- 監事の任期の短縮
- 理事会の決議の省略
- 代表理事及び業務執行理事が自己の職務の執行の状況の報告を理事会に報告する回数
- 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定め
- 役員の責任の理事会決議による一部免除 など
任意的記載事項
法的効力はありませんが、法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項です。
- 事務局に関する規定 など
定款に記載しても無効とされる事項
次の事項は、定款に記載しても無効とされます。
- 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定め
- 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定め
これら以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定めは無効となる場合があります。