「一般社団法人の役員」について説明します。
一般社団法人の役員とは
一般社団法人の役員とは、理事と監事を言います。
一般社団法人は、理事を必ず置かなくてはなりません。監事の設置は任意です。
一般社団法人の理事及び監事は、社員総会で選任します。
一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています。
定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています。
定款によって,その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
一般社団法人の理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行ないます。