一般社団法人の設立登記
公証役場での定款の認証が終わったら、法務局に対して法人の設立登記をします。この設立登記が完了することにより、一般社団法人が成立します。
設立登記をするには、管轄法務局に設立登記申請書を提出します。設立登記を申請した日が、法人の成立日です。登記が完了した日ではありません。
管轄法務局とは、設立しようとしている法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局のことです。
管轄法務局は、法務局のホームページ『管轄のご案内』で調べることができます。
> 法務局のホームページ『管轄のご案内』
法務局は各都道府県にあり、それぞれ本局と支局・出張所があります。支局・出張所では、法人登記を取り扱っていないことが多いです。
設立登記に必要な一般社団法人の法人印
設立登記には法人印が必要です。定款の認証が終わるまでに用意しましょう。法人印は、理事長印(実印)、銀行印、角印の3種類を作るのが一般的です。この内、理事長印は法務局に届け出なければなりません。
一般社団法人の法人印についてはこちらをご覧ください。
> 『一般社団法人を設立する時に必要な法人印(理事長印)について』
一般社団法人の設立登記申請で必要な書類
設立登記の申請で必要となる書類は、以下のようなものがあります。
- 設立登記申請書
- 設立時理事等の就任承諾書
- 設立時理事等の印鑑証明書
- 主たる事務所の所在場所を決定した書面
一般社団法人の作り方によっては、必要書類は異なることがあります。
一般社団法人の設立登記の申請方法は3つ
自分で設立登記を申請する方法は3つあります。
- 法務局窓口で申請する方法
- 郵送で申請する方法
- オンラインで申請する方法
法務局窓口で申請する方法
申請書類一式を法務局の窓口に直接持っていく方法です。
郵送で申請する方法
申請書類一式を法務局に郵送する方法です。
オンラインで申請する方法
専用のソフト「申請用総合ソフト」を使って申請する方法です。
オンラインで申請するには、事前に電子証明書を取得しておく必要があります。