こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人を設立するための要件」について説明します。
NPO法人の設立要件について
NPO法人を設立するには、いくつかの要件があります。これらをクリアしないと、NPO法人を設立できません。
目的に関すること
1.特定非営利活動を行なうことを主な目的としていること
特定非営利活動とは、NPO法(特定非営利活動促進法)で定める20の活動に該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
NPO法で定める20の活動
NPO法で定める20の活動とは、以下の活動をいいます。NPO法で定める20の活動について、詳しくはこちら。
活動分野 | |
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1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
不特定かつ多数のものの利益
不特定かつ多数のものの利益とは、「特定されていない多数の人が受ける利益」(公益)を意味します。特定の個人や団体の利益は私益、仲間内の利益は共益といい、公益ではありません。
2.営利を目的としないこと
営利を目的としないとは、活動によって利益が出たとしても、その利益を構成員に分配しないことをいいます。
3.宗教活動が主な目的でないこと
宗教活動とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動をいいます。
4.政治活動が主な目的でないこと
政治活動とは、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動をいいます。
5.政治家への支援を目的としていないこと
特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持やこれらに対する反対する活動を目的とすることはできません。
社員に関すること
6.社員が10人以上いること
NPO法では、社員が10人以上いることが必要としています。
この社員とは、社員総会で表決権を持つ会員のことをいいます。通常使われる会社員としての社員ではありません。
7.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
誰でも自由に社員になることができ、またやめることができることをいいます。
8.理事が3人以上、監事が1人以上いること
NPO法人の役員は、理事と監事で構成されます。
理事が3人以上、監事が1人以上必要とされています。
9.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
役員報酬を受けることができるのは、役員の総数の3分の1以下でなければなりません。
役員報酬とは、役員としての活動に対する対価のことです。理事が法人の職員を兼務したとしても、その労働の対価として支払われた給与などは含みません。
役員の員数が4人だとしたら、このうち1人しか役員報酬を貰えません。
その他
10.暴力団に関係する団体でないこと
暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(「暴力団の構成員等」といいます)の統制下にある団体でないこと