NPO法人が、定款を変更するときは、定款に定められた変更方法による総会での議決が必要です。変更事項によって所轄庁への認証申請又は届出が必要です。
定款の変更によって、登記事項(名称、事務所の所在地、目的、事業など)に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に法務局において変更の登記を行う必要があります。
NPO法人の定款変更の認証申請に関する手続き
定款変更に所轄庁の認証が必要な場合
変更事項が以下のいずれかのときは、定款変更に所轄庁の認証が必要です。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) ※副理事長の人数変更は認証が必要。
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
定款変更の認証申請手続きの流れ
- 事前相談
- 所轄庁に事前に相談をします
- 法人の総会で議決
- 議事録を作成します
- 申請
- 定款変更認証申請書等を提出します
- 縦覧
- 縦覧期間は1カ月です
- 所轄庁で判定
- 縦覧終了後2カ月以内
- 認証書の交付
- 認証の場合
- 法務局で登記変更
- 登記事項の変更を含む場合:名称、目的、活動の種類、事業など
- 所轄庁に提出
- 変更後の定款、認証書の写し、登記事項証明書及びその写し(登記事項の変更を含む場合)(各1部)
- 事務所への備え置き
- 定款及び認証書の写し、登記事項証明書の写し(登記事項の変更を含む場合)
提出書類
- 定款変更認証申請書
- 定款変更を議決した社員総会の議事録(コピー)
- 変更後の定款(原本証明不要)