「一般社団法人の名称」について説明します。
一般社団法人であることの明示
一般社団法人は、名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。
一般社団法人は、名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。したがって、一般社団法人がその名称中に「財団」という文字を用いることはできません。
一般社団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはいけません。
何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することはできません。