今回は、「NPO法人の事業報告書」について説明します。
NPO法人の事業報告書とは
事業報告書とは、事業計画書に基づいて前事業年度に実施した事業の成果や内容を所轄庁に報告するものです。
NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。提出された事業報告書は、閲覧・謄写の対象となります。
事業報告書の提出を怠ると20万円以下の過料が処され、3年未提出の場合は設立の認証が取り消されることがあります。
また、NPO法人は、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、事業報告書を主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりません。
事業報告書の記載事項
事業報告書には、次の事項を記載します。
- 事業の成果
- 事業の実施状況
1.事業の成果
前事業年度に実施した事業について、総括的に内容・成果を記載します。
2.事業の実施状況
- 事業名:定款に記載された事業名をそのまま転記します。
- 事業内容:一般の人が読んで概要がわかるように記載します。
- 実施日時:通年の場合は通年、期間を区切った場合はその時期を記載します。
- 従事者の人数:従事した実人員、又は延べ人数を記載します。
- 受益対象者:受益対象者の範囲とその数を記載します。
特定非営利活動事業に係る事業については、定款上の目的に掲げる受益対象者の範囲と同じであることが必要です。 - 支出額:事業の支出額の合計を記載します。
各事業の支出額の合計額と活動計算書の事業費合計額が同一金額でなければなりません。
事業報告書のチェックポイント
定款に「その他の事業」がある場合、事業を実施していなくても、実施状況の記載が必要です。当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載します。