認定(特例認定)NPO法人には、毎年しなければならないことが法律で決められています。
認定(特例認定)NPO法人の義務とは
- 認定NPO 法人等の報告義務
- 認定NPO 法人等の情報公開
1. 認定NPO 法人等の報告義務
事業年度終了後の役員報酬規程等の報告
認定(特例認定)NPO法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、役員報酬規程等や事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO 法人等は、所轄庁のほか所轄庁以外の関係知事にも提出しなければなりません。
所轄庁に毎事業年度提出する書類一覧
- 認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書
- 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
- 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
- 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類
- 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1 順位から第5順位までの取引
ロ 役員等との取引 - 寄附者の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類
- 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類
- 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
- 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類
- 認定基準等に適合 している旨及び欠格事由のいずれにも該当していない旨を説明する書類
助成金の報告
認定NPO 法人等は、助成金の支給を行ったときには、支給後遅滞なく、助成金の実績を記載した書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。
神奈川県の場合、以下の書類を2部ずつ提出する必要があります。
- 認定(特例認定)特定非営利活動法人助成金支給実績提出書
- 助成の実績を記載した書類
- 金額及び使途並びにその予定日を記載した書類
※所轄庁により、作成書類や提出部数は異なります。
2. 認定NPO 法人等の情報公開
認定(特例認定)NPO法人は、以下の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
① 事業報告書等
② 役員名簿
③ 定款等
④ 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
⑤ 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
⑥ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
⑦ 前事業年度の収益の明細など
⑧ ⑦のほか、特定非営利活動促進法施行規則第32 条第2項で定める書類
⑨ 助成金の支給の実績を記載した書類